あれぐろ・こん・ぶりお 2楽章

備忘録も兼ねて。日記なんて小学生の時宿題で課された1年間しか続かなかったのですが、負担にならないように書けば続くものですね。

郵政民営化えとせとら・Part2

ここに来て参議院での法案成立が危ないと報道がなされてますね。規定によれば参議院での否決があっても、衆議院で3分の2以上の可決があればokなんですけど、実際問題としてそれは難しいので解散するという流れなのでしょうか…。
問題はこの件での解散が憲法上妥当か、ということ。
意外な感じもしますが、内閣総理大臣の権限で衆議院を解散すると明文化された条文は日本国憲法では存在しません。憲法のテキストを読めば分かるので詳しくは書かないけど、昔は解散権論争なるものもあったみたいです。現在では第七条三号の天皇の国事行為の一つとして衆議院の解散があり、天皇の国事行為は内閣の助言と承認に基づくことから解散権は内閣の属するとするのが通説のようです(←端折りすぎの説明)。
ただし「七条により内閣に自由な解散権が認められるとしても、解散は国民に対して内閣が信を問う制度であるから、それにふさわしい理由が存在しなければならない。」
(芦辺信喜『憲法岩波書店
とあるので、もし、月曜の参院での採決否決→総選挙となった場合、それが解散権を行使するのにふさわしい事由かどうか、というのを判断しなきゃいけません。

そもそも解散される側の衆議院では郵政関連法案を「可決」しており、参議院での否決→衆議院解散は「?」といわざるを得ません。こないだも書きましたが、2001年の参院選に勝つために郵政民営化を公約にする小泉を自民党総裁に迎え、マニフェストにまで盛り込み選挙戦を戦ったのですから、これに反対する議員はさっさと離党した方が良いし、ハッキリ言って有権者への背信的行為。

これを政治学的に見た場合、総選挙は民営化して小さな政府を志向するのか、郵政公社のまま大きな政府を志向するのか、の選択となるでしょう。大きな政府の場合には財政再建にどのような道筋をつけるのか、というところも明らかにした上で、民営化には反対しなければなりません。今は政局問題へと成り下がってますが、本来であればもっと大局的な国家の有りようを論じなければならないところです。その根本的な部分を国民(正確には有権者ですが)に判断するというのであれば、問題ないと思います。
ただ、造反者が新党を結成した場合、本来描いていたような民営化に戻すように再修正した方が良いと思うのですが。

そんなことを言っても、衆院議員の大半が選挙をしたくないだろうと思うので、ホントに解散するか分かりません。加藤の乱の時も、あれだけ期待しておいて、ガッカリだったし…。ともかく、月曜の報道には注目です。