あれぐろ・こん・ぶりお 2楽章

備忘録も兼ねて。日記なんて小学生の時宿題で課された1年間しか続かなかったのですが、負担にならないように書けば続くものですね。

意義がある

3月19日の毎日新聞より

マクドナルド:「名ばかり管理職」で和解、1千万支払いへ
マクドナルドの「名ばかり管理職訴訟」で和解が成立し、会見で記者の質問に笑顔で答える原告の高野広志さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2009年3月18日午後2時33分、三浦博之撮影
マクドナルドの「名ばかり管理職訴訟」で和解が成立し、会見で記者の質問に笑顔で答える原告の高野広志さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2009年3月18日午後2時33分、三浦博之撮影

 ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」店長の高野広志さん(47)が、管理職扱いされて時間外手当を受け取れないのは違法として、同社に残業代などの支払いを求めた「名ばかり管理職訴訟」は18日、東京高裁(鈴木健太裁判長)で和解が成立した。会社側は高野さんの主張を全面的に認めた。

 和解の内容は(1)1審が支払いを命じた約755万円に、1審以降の残業代を加えた和解金計約1000万円を支払う(2)高野さんが管理監督者に当たらないことを認め、提訴を理由とした降格、配置転換、減給をしない−−など。

 125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長の高野さんは、99年に別の店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり提訴した。08年1月の1審・東京地裁判決は、「職務権限や待遇から見て管理監督者に当たらない」と判断。会社側は控訴したが、同8月から他の店長にも残業代を支払っている。

 1審判決を大きく上回る内容での和解になり、代理人の棗(なつめ)一郎弁護士は「管理監督者に当たらないことを会社が認めた点に大きな意義があり、提訴を理由にした降格を禁じた和解内容もかなり珍しい。日本の過酷な長時間労働が改善されるきっかけになる」と評価した。【銭場裕司】

 以前から係争中であった「名ばかり管理職」の問題である。
 労働法の規定では管理職になると残業代の支払い義務はなくなるようだが、マックの店長はホントに管理職なのか?つまり、役職待遇が世間で言うところの「管理職」並みであるのか、会社の経営方針に重要な影響を与え、会社内の人事に関与できる地位なのか、といった観点から、裁判所はマックの店長は管理職とは言えないよね、都判断したモノである。
 もっとも、いつの時代もどこの国も労基法の抜け穴を捜そうとする企業はあると思う。利潤の最大化が企業の目標である以上、減らせる経費はとことんまで減らそうとするからね。
 とはいえ、企業は社会のなかで経済活動をしているわけだし、そこから労働力の供給を受け、消費者へ商品を提供しているわけだから、その意味で「企業の社会的責任」を果たすのは、ある意味当然といえる。
 
 今回意義があるな、と思ったのは、外食産業最大手のマックが店長クラスの残業代を支払ったこと。外食産業断トツの最大手がこうした待遇にすることで、またそうした待遇が一般化することで、同業他社への影響もあるんじゃないかな、と淡い期待をしてみる。